お知らせ 2012年

当社全保険商品における暴力団排除条項の導入について

 弊社が現在販売しておりますすべての保険商品について、平成24年4月1日お申込み契約分より、暴力団排除条項を 導入いたします。

 具体的には、重大事由による解除条項において、保険契約を将来に向かって解除する事由として、「保険契約者、 被保険者または保険金・給付金の受取人が次のいずれかに該当するとき」を追加いたします。

①暴力団、暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、  暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められること

②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

③反社会的勢力を不当に利用していると認められること

④保険契約者または保険金・給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、  またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること

⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

詳細は各商品の約款等にも記載させていただいておりますので弊社の保険をご契約される際にはそちらも ご確認くださいますようお願いいたします。