各所定のがんの状態・手術について

所定の高度障害状態

  • 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

所定の障害状態

  • 1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  • 3. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
  • 4. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 5. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 6. 10手指の用を全く永久に失ったもの
  • 7. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  • 8. 10足指を失ったもの

所定のがん

対象となる悪性新生物および上皮内新生物(「がん」)とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

(Ⅰ)悪性新生物

分類項目 基本分類コード
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> C00 - C14
消化器の悪性新生物<腫瘍> C15 - C26
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> C30 - C39
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> C40 - C41
皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> C43 - C44
中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> C45 - C49
乳房の悪性新生物<腫瘍> C50
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> C51 - C58
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> C60 - C63
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> C64 - C68
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> C69 - C72
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> C73 - C75
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> C76 - C80
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの C81 - C96
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> C97
真正赤血球増加症<多血症> D45
骨髄異形成症候群 D46
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち、
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性(出血性)血小板血症
・骨髄線維症
・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]

D47.1
D47.3
D47.4
D47.5

(Ⅱ)上皮内新生物

分類項目 基本分類コード
上皮内新生物<腫瘍> D00 - D09

上記(Ⅰ)(Ⅱ)の分類項目中「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版におけるコードによるものをいいます。

新生物の性状を表す第5桁性状コード

/2
  • 上皮内癌
  • 上皮内
  • 非浸潤性
  • 非浸襲性
/3
  • 悪性、原発部位
/6
  • 悪性、転移部位
  • 悪性、続発部位
/9
  • 悪性、原発部位または転移部位の別不詳
  • (注)国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は、「上皮内新生物」とみなします。

所定のがん手術(対象となる手術)

  • 1. 悪性新生物根治手術
  • 2. 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
  • 3. その他の悪性新生物手術
  • 4. 悪性新生物根治放射線照射(悪性新生物の治療を目的とした照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
  • がん保険のがん手術給付特約については、上皮内新生物の手術の場合、保険期間を通じて1回のみのお支払いとなります。

所定の抗がん剤治療(がん保険(終身型)のみ)

抗がん剤治療特約において対象となる抗がん剤とは、被保険者が入院または通院をした時点において、総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品のことをいいます。
なお、総務大臣が定める日本標準商品分類において、新たな分類が施行された場合は、新たな分類によるものとします。

  • 日本標準商品分類については、総務省のホームページをご覧ください。

所定の先進医療

「先進医療」とは、下記の法律にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療養」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養をいいます。ただし、療養を受けた日現在、下記の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

  • 公的医療保険制度とは以下のいずれかの法律にもとづくものをいいます。
  • 1. 健康保険法
  • 2. 国民健康保険法
  • 3. 国家公務員共済組合法
  • 4. 地方公務員等共済組合法
  • 5. 私立学校教職員共済法
  • 6. 船員保険法
  • 7. 高齢者の医療の確保に関する法律

所定の先進医療による療養

先進医療による「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。

所定の女性特定のがん(がん保険(終身型)のみ)

対象となる悪性新生物および上皮内新生物(「女性特定のがん」)とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD‐10(2013年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。

(Ⅰ)悪性新生物

分類項目 基本分類コード
乳房の悪性新生物<腫瘍> C50
外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> C51
膣の悪性新生物<腫瘍> C52
子宮頚部の悪性新生物<腫瘍> C53
子宮体部の悪性新生物<腫瘍> C54
子宮の悪性新生物<腫瘍>、部位不明 C55
卵巣の悪性新生物<腫瘍> C56
その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> C57
胎盤の悪性新生物<腫瘍> C58

(Ⅱ)上皮内新生物

分類項目 基本分類コード
乳房の上皮内癌 D05
子宮頚(部)の上皮内癌 D06
その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌(D07)のうち、
・子宮内膜
・外陰部
・膣
・その他及び部位不明の女性生殖器

D07.0
D07.1
D07.2
D07.3

上記(Ⅰ)(Ⅱ)の分類項目中「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、新たな版におけるコードによるものをいいます。

新生物の性状を表す第5桁性状コード

/2
  • 上皮内癌
  • 上皮内
  • 非浸潤性
  • 非浸襲性
/3
  • 悪性、原発部位
/6
  • 悪性、転移部位
  • 悪性、続発部位
/9
  • 悪性、原発部位または転移部位の別不詳
  • (注)国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は、「上皮内新生物」とみなします。

AXD-199-033